高木工業 TAKAGI KOGYO CO.,LTD.

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特定技能(1号)の概要

特定技能制度とは、中小企業・小規模事業者の人手不足に対応するために、生産性向上や国内人材の確保を目的とした取り組みを行ってもなお、人材確保が困難な状況にある産業上の14分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れることを可能とした在留資格であり、2019年4月に新設された制度です。

特定技能(1号)の特徴

在留期間

1年、6か月又は4か月ごとの在留資格の更新があります。通算で上限5年までとなります。

技能水準※

試験等で確認を行います。試験は学科と実技があります。

日本語能力※

業務や生活に必要な日本語能力を試験等で確認を行います。

支援機関

雇い入れる企業様には、特定技能外国人の日本での生活を支援する義務があり、当社は登録支援機関として、企業様の支援業務をサポートいたします。

人数制限

技能実習制度とは違い、特定技能外国人を雇用する際の人数制限はありません。そのため、必要に応じた人数を雇用することができます。( 介護、建設業を除く。)

契約形態

人材派遣契約を結ぶことができません。そのため、雇い入れる企業様に直接雇用していただく必要があります。( 農業、漁業を除く。)

※技能実習2号を良好に修了している者は試験等が免除となります。


特定技能(1号)と技能実習の違い

当社のサービスの流れ

特定産業分野 14業種

必要な支援計画 10項目